神戸の相続・遺産分割・共有不動産問題は
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
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遺産の相続手続

亡くなった方名義の預貯金を、相続人が解約払戻ししたり、株式投資信託などの有価証券を相続人名義にするには、「相続手続」をする必要があります。

亡くなった方が遺言書を残していれば、遺言書に基づいて相続手続をすることができますが、遺言書がない場合は、法定相続人全員で遺産分割をして「遺産分割協議書」をつくって、相続手続をするのが一般的です。

コラム「遺産分割 進め方のコツ」こちらをクリックしてご覧下さい。

預貯金・有価証券の相続手続

金融機関や証券会社は、安易に法定相続人の一人に払戻しをしてしまうと、後からほかの法定相続人から責任追及されるリスクを負います。

そのため、被相続人名義の預貯金・有価証券については、有効な遺言書がない限り、法定相続人全員で相続手続をしなければ払戻しや名義変更ができません。

金融機関・証券会社ごとに所定の相続手続の書類があるので、各金融機関・証券会社に相続手続の書類を請求し、法定相続人全員(*「法定相続人の探し方」をご参照ください。)が署名と実印で押印をして印鑑証明書を提出すれば、その金融機関・証券会社の遺産については、解約払戻しや名義変更に応じてもらえます。

法定相続人全員が署名し、実印を押した遺産分割協議書を提出すれば、金融機関や証券会社ごとに全法定相続人が署名押印をする必要はありません。遺産が複数の金融機関や証券会社に渡ってある場合は、遺産分割協議書を利用すると便利です。

また、遺産分割協議書を作成しないまま個別の相続手続を進めていると、「この預金の解約金の半分を貰うことになっていたのに渡してくれない。」などのトラブルの発生を予防できます。

遺産分割協議書の作成をお手伝いします。

当事務所では、遺産分割協議書の作成など、相続手続の支援を行っています。

「長年連絡を取りあっていない法定相続人がいる。」

「法定相続人の範囲がよくわからない。」などの場合は、法定相続人調査から行います。

「どうも話し合いの雲行きが怪しくなった」などで悩んでおられる場合は、

相続問題の経験豊富な弁護士からアドバイスを受けながら遺産分割協議を進めることも出来ます。

「もう、きょうだいと遺産分割の話しをしたくない」という場合は、弁護士に話し合いを任せることも出来ます。

話し合っても解決できそうにない場合は、遺産分割調停・審判手続の利用についてご案内します。

相続・遺産分割については、充実した法律相談が初回無料です。

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