神戸の相続・遺産分割・共有不動産問題は
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)

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急ぐわけではないけれど何とかしないといけない共有不動産

急ぐわけではないけれど、共有不動産をどうしようか悩んでいる。

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相続をきっかけに、収益マンションを兄弟で共有している。
管理を業者に委託しているものの、業者から連絡がある度に、弟の意見を聞いて、自分たちの意見を取りまとめて業者に伝える作業が結構大変。

「収益不動産は、収益を分ければよいだけだから、共有でも問題ない」と思われがちですが、管理を業者に委託していても、例えば、新規賃借人の募集方法、退去に当たりどの程度改装するか、改装工事をどの業者に頼むか、賃料滞納への対応をどうするか、長期修繕計画など、家主として判断しなければいけないことは、どうしても残ります。

共有者の間で話し合って、共有物の管理者を決め、管理業務に対して報酬を支払う合意をするのも、一つの方法です。

 

今は私と弟二人の共有だが、代替わりすると共有者の数が2倍になり、共有者の数は増えていき、共有者間の関係も希薄になる。

代替わりをする前に、共有者の一人が他の共有者の持ち分を買い取らせてもらうとか、建物の利用価値があまりなくなってきた頃に古家付きで土地を売却して代金を分割するとか、共有者間で、長期的なプランを話し合ってみると良いです。

話し合いが思うように進まず、「持ち分買取業者に、自分の共有持ち分を売却してしまおうか。」と思うこともあるかもしれませんが、随分安く売ることになりませんか?

その前に、一度、弁護士にお電話でご相談ください。

別の選択肢をご提示することが出来るかもしれません。

両親から相続した実家土地建物をきょうだいで共有している。

「時々実家に行って掃除をしたり、草刈りをしたりして過ごす時間が楽しい」と言う方にとっては、ご実家は、まだ「空き家」ではありません。そのまま楽しんでください。

ただ、年を重ね、いつかご実家に通えなくなる前には、あなたの代で、ご実家をどう仕舞うのか、他の共有者の方と考えておいてください。

そうしないまま、次の代にご実家を相続させてしまうと、ご実家の共有者の数は鼠算式に増え、あなたのお子さんが共有者全員でご実家の処分を決めるのは、もっと難しくなってしまいます。

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当事務所では、共有不動産、相続・遺産分割に関する初回法律相談が無料です。

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遠方にお住まいの方でも、不動産が神戸周辺でしたら、対応可能です。

共有不動産の状況、他の共有者の状況、時間的・資金的な問題など、具体的な事情を教えて頂けましたら、初回法律相談でも、充実したご相談をして頂けます。

もちろん、守秘義務厳守ですので、ご安心ください。

遠方にお住まいの方は、オンライン相談もご利用頂けます。

料金表

ここでは共有不動産支援サービスの目安料金についてご案内いたします。

初回法律相談    ¥0
共有不動産総合支援サービス(示談交渉+共有物分割請求訴訟第一審)

共有不動産の状況、共有者間のこれまでのやり取り、ご希望の解決方法など、具体的な事情を踏まえて、お見積りでは上限額をご提示します。

予想外に簡単に解決した場合などは、終結時に協議して報酬額を決めますので、安心です。

売却代金が入る可能性が高い場合は、着手金についても柔軟に対応します。

初回法律相談で具体的な事情をお伺いし、ご依頼いただいた場合の進め方について具体的に打ち合わせをしてから、お見積りをご提示させて頂くことにより、事案に応じた合理的な弁護士費用をご提案したいと考えております。

法律相談日にご契約いただくことはありません。十分にご検討頂いてから、委任契約を締結して頂きます。

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